次に扶養ではなく、国民年金に加入しているBさんのケースを見ていきましょう。
Bさん(28歳、契約社員)
◎市内の病院(従業員80名)で医療事務として勤務
◎月給は平均165,000円(年収約200万円)
◎毎月16,610円の国民年金保険料を支払っている(給与からの天引きはなし)
Bさんの場合、これまで国民年金保険料の合計16,610円を毎月の口座引き落としで払ってきました。しかし適用範囲が拡大により、国民年金・国民健康保険が厚生年金・健康保険に切り替わり、給料から天引きとなります。またその保険料の半分を、企業が負担する決まり(労使折半)になっています。
Bさんのケースでは月額15,555円が給料から天引きされます。その結果、月給は手取り約150,000円となり、一見するとお給料が減っているように見えますが、実際には毎月16,610円の国民年金保険料の支払いが不要となり、負担は減ります。更に、企業の負担分と合わせて31,200円相当の保険料を支払うことになるので保障が手厚くなり、将来支給される年金額も月額13,000円増額(※)となります。
※今後15年加入する場合。収入状況により異なります。